お知らせ

令和6年度 体育施設開放について

1 体育施設開放とは
 本校では学校教育上支障のない範囲で多目的室、体育館を開放しています。
利用できる方は、5人以上の団体であり責任者が明確なこと及びスポーツ傷害保険に加入していることを原則とします。
 

体育施設開放を利用するためには、①利用登録申請②利用許可申請の2つの手続きが必要です。
申請の方法については埼玉県HPをご覧ください。

 <注意> 
 ・利用登録申請は毎年度行う必要があります。
 ・体育館の照明料は実費負担です。

 

2 体育館・多目的室の開放について
 毎月の開放可能日は、土曜・日曜・祝日が基本です。前月25日までに利用許可申請が提出された予約について、調整しています。
それ以降は開放可能日で空きがある場合に限り許可します。

(校内周知をするため利用の際は3日前までに連絡してください。)

 利用後は、必ず様式第10号管理指導日誌.xlsをご提出ください。※利用しなかった場合も要提出

 

 

体育館は令和6年4月1日から開放再開しております。

※学校行事及び天候、その他施設の状況等により、急きょ開放中止となる場合があります。ご了承ください。

 

 施設開放状況〇