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狭山特別支援学校のHPへようこそ!
お知らせ
令和7年度 体育施設開放について
1 体育施設開放とは
本校では学校教育上支障のない範囲で多目的室、体育館を開放しています。
利用できる方は、5人以上の団体であり責任者が明確なこと及びスポーツ傷害保険に加入していることを原則とします。
体育施設開放を利用するためには、①利用登録申請②利用許可申請の2つの手続きが必要です。
申請の方法については埼玉県HPをご覧ください。
<注意>
・利用登録申請は毎年度行う必要があります。
・体育館の照明料は実費負担です。
2 体育館・多目的室の開放について
毎月の開放可能日は、土曜・日曜・祝日が基本です。前月25日までに利用許可申請が提出された予約について、調整しています。
それ以降は開放可能日で空きがある場合に限り許可します。
(校内周知をするため利用の際は3日前までに連絡してください。)
利用後は、必ず様式第10号管理指導日誌.xlsをご提出ください。※利用しなかった場合も要提出
照明を利用した場合は、1時間につき170円の照明使用料を徴収いたします。
※学校行事及び天候、その他施設の状況等により、急きょ開放中止となる場合があります。ご了承ください。
〇施設開放状況〇
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